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洞爺湖町に住所を有する低所得世帯に対し、応急援護に必要な資金の貸付
を行っています。
1.貸付の対象:洞爺湖町に6ヶ月以上居住し、低所得の為不測の出費等
により生活を脅かされ、他の資金借り入れを受けることが困難な世帯。
※他の資金とは、銀行などを差し、高利の貸金融は含みません。
2.貸付限度額:1世帯50,000円
3.借入申込み
借 入:所定の「借入申込書」により、居住地担当の民生委員と面談
及びその結果の意見を記入してもらい提出していただきます。
なお、借受人は、借り受けた資金を完納しなければ再び借り
入れ申込みすることが出来ない。
保証人:貸付を受けようとするものは、保証人1名を立てていただき
ます。
保証人は、洞爺湖町に1年以上居住されている方で、引き続
き居住し、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる方と
なります。
また、保証人は印鑑証明書の添付と、「借受申込書」への捺
印には印鑑証明書の印鑑を捺印していただきます。
保証人は連帯借受人となり、債務負担が生じます。
4.返 済:貸付金の返済は、「借受申込書」へ記入する返済計画に基づ
き行っていただきます。返済方法は「一括返済」、「分割返
済」のいずれかとなります。
5.届 出:借受人は、次に該当する場合、会長に届け出ていただく義務
が生じます。
@氏名、住所が変わったとき。(借受人、保証人)
A職業、勤務先が変わったとき、重要な異動があったとき
(借受人、保証人)
B非常災害を受けたとき(借受人、保証人)
C財産等の仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し
立てを受けたとき(借受人、保証人)
D死亡したとき(借受人、保証人)